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FXの損害に対する減税は、FX以外の雑所得と相殺するという方法が一般的です。
極端な話、FXで100万円の損害を出してしまい、その他の雑所得で120万円の利益があれば、プラマイ20万円の利益となり、確定申告を行なわなければ所得税は課税されません。
その他では、取引相手先によっても税率が変化する場合があります。
まず財務省のホームページを訪れ、「税制」→「4・各種税金の資料(ポイント、図解)など」→「所得税など(個人所得課税)に関する資料」→「個人の先物取引に係る課税及び支払調書」の「損失の繰越控除」を確認して下さい。
ここでは、「取引所取引:繰越控除可(3年)」、「店頭取引:取引不可及び繰越控除不可」と記載されています。
FXの場合は、先物取引ではなく「直物為替先渡取引」に属するのですが、このページに記載されている情報はFXにも適用されます。
ここでの「取引所取引」は、外国為替証拠金取引の公的市場である「くりっく365」での取引を意味しており、「店頭取引」は通常のFX会社との取引を意味しています。
つまり、「くりっく365」での取引のみ、会計勘定を次期会計に組み入れる「繰越」を行なうことが可能なのです。
また「くりっく365」では、申告分離課税(一律20%)が適用されます。
通常のFX会社では、総合課税(0〜50%)の範囲内にて決定されるので、総合課税のパーセンテージが高くなる様ならば、「くりっく365」のほうが減税に有利です。
具体的には、自身の全ての種類の所得(給与所得・その他所得)が330万円超過の場合、FXで儲けた利益に対して30%が課税されるので、このケースでは「くりっく365」で取引を行なうほうが減税面でのメリットがあります。
逆に、自身の総所得が195万円以下ならば、FXで儲けた利益に対して15%しか課税されないので、この場合は通常のFX取引のほうが減税に有利となります。
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